エコけんは、平成27年4月1日付けで、「認定NPO法人」になりました。 福岡県NPO・ボランティアセンターはこちら
「寄付文化の定着」と「新しい公共の創出」の担い手である、NPO法人の活動を支援するために、寄付に関する要件が緩和され、寄付者にも税制上の優遇措置が提供されることになりました。 寄付控除についてはこちら
| 認定NPO法人とは、その運営組織と事業活動が適正であって、特定非営利活動の健全な発展の基盤を持ち公益の増進に寄与すると見込まれるNPO法人に対して所轄庁が認定することで、税制上の優遇措置を与える制度です。 |
寄付金は、エコけんの活動に有効かつ適正に用います。
エコけんの活動に共感してくださった皆様、エコけんへのご寄付をどうぞよろしくお願いします。
お問い合わせ先 Mail:![]()
| ゆうちょ銀行口座 名義:特定非営利活動法人 エコけん |
| 《ゆうちょ銀行からの振り込み》 【記号】17470 【番号】5060781 |
| 《他金融機関からの振り込み》 【店番】748 【支店名】748(ナナヨンハチ)【預金種目】普通預金 【口座番号】0506078 |
■寄付控除について
エコけんへのご寄付は、すべて「特定寄付金」として所得控除、あるいは税額控除の対象となります。
| 《個人の場合》 確定申告により、その年の所得税・住民税から控除できます。 [税額控除の場合] 控除額=(寄付額ー2千円)×0.5 EX. 寄付額3,000円の場合:(3,000円ー2,000円)×0.5=500円 ※ 上記例は、市区町村住民税の控除を前提としています。 住民税の寄付金控除については、お住まいの市区町村にお問い合わせください。 ※ 「所得控除」選択が有利な寄付者もおられます。 詳しくは税務署に確認ください。 ※ 控除できる特定寄付金は、その年の総所得金額等の40%相当額が限度です。 |
| 《法人の場合》 一般寄付金の損金参入減と額とは別に、特別損金算入限度額の 寄付金として損金算入でき、この分には、法人税が課税されません。 損金算入限度額(@+A) @特定公益増進法人に対する寄付金に係る損金算入限度額 =(資本金等の額×0.375%+所得の金額×6.25%)×1/2 A一般の寄付金に係る損金算入限度額 =(資本金等の額×0.25%+所得の金額×2.5%)×1/4 ※ 確定申告書に所要事項を記載の上、次の書類を添付して税務署に提出する 必要があります。 ●1事業年度に支出した寄付金のリスト(寄付金の損金算入に関する明細書) ●寄付先の法人等が発行する所要事項の記載された受領書の写し |
| 〒811-3121 | ![]() |
| 福岡県古賀市 筵内564-1 古賀東中学校内 |
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| TEL/FAX 092-944-6450 | |